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不動産競売の配当を受けることができる債権者の範囲を定める民事執行法87条1項4号に関して、登記のある一般先取特権者につい…

不動産競売の配当を受けることができる債権者の範囲を定める民事執行法87条1項4号に関して、登記のある一般先取特権者についての質問です。お手数ですが回答よろしくお願いします。 <質問>まず、以下の民事執行法87条1項の規定を参照してください。 民事執行法87条・・・・・・・・・・・ 売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。 ① 差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。) ② 配当要求の終期までに配当要求をした債権者 ③ 差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者 ④ 差押えの登記前に登記(民事保全法第53条第2項 に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。) ・・・・・・・・・・ 上記の4号に『差押えの登記前に登記(…)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)』とあるのですが、このカッコ書きの意味は、差押の登記の前に一般先取特権の登記がされている場合でも、この一般先取特権者が配当を受けるためには1号の実行の申立か、2号の配当要求が必要ということなのでしょうか?。 それとも、差押の登記の前に一般先取特権の登記がされている場合には、一般先取特権者は実行の申立てや配当要求をすることなく、配当を受けることができるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    括弧書きの意味は、いわゆる二重開始決定を受けたり(1号)、配当要求の終期までに配当要求をしたり(2号)していなくても、差押えの登記前に先取特権保存の登記を受けていれば配当を受けることができるという意味です。

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