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時間が足りない!もっと仕事時間を延ばしてほしいのに残業休出時間の規制があって出来ない。残業時間は組合の労使交渉の36協定…

時間が足りない!もっと仕事時間を延ばしてほしいのに残業休出時間の規制があって出来ない。残業時間は組合の労使交渉の36協定で決まっていて個人では何とも出来ない。ノー残業デーが労使間で決まった際には組合の腕章を巻いた方が見回りしてきて帰宅を促された。サービス残業なんてしようものなら組合員の同僚先輩達から叱責される。 でも私の仕事は時間が長くかかるものばかりなので朝に手間取ってばかりいると月の残業時間上限を簡単に超えてしまう。一度始めたら途中で終われない。中断=やり直し な仕事なのです。しかも私の一存だけではなんとも出来ないその扱っているものの状態次第で不安定。なので私だけ時間を延ばして作業させてほしい。その代わり時間当たりの賃金は他より下げてもらっても構わない(瞬発力が不要な仕事だから)。でも組合でそんなことを提案しようものなら大勢の組合員たちから批判否定されるだけなのです。どうしたらいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方だけ雇用契約を変えてもらえばいいのでは? 就業規則に労働時間変形制を記載してもらい あなただけ労働時間を自由に変更できるようにしてもらう。 ただしこれだけだと、その長時間かかる仕事が出来る日と出来ない日が 出来て、毎日やらなきゃいけないような生産体制だったりすると、 どっちにしろ一人では無理だと思います。 あなたが補佐の人を育てるしかないと思います。 完全複数人制をいきなりとるのは難しい仕事は幾らでも世の中にはある。 なのでまずは補佐する人です。 片付けとか準備は補佐の人にやってもらい その間にあなたは休憩待機時間にするとか。 時間単位での変形労働制にすれば重要な時間帯だけあなたが居て、 そんなに重要ではない時間は休憩時間にするとか (昼休みが何度もあって時間が長いようなイメージです) そうして待機時間ではあるが労働時間ではないとする方法です。 オーバーしそうな時間は時間単位で代休休暇としてその休憩時間にあてるとかも考えられます。 トータルの労働時間が上限を越さなければ良いのでは。

    1人が参考になると回答しました

  • それは仕事の時間管理、また仕事を与える側が良くないかも。 スケジュールをまず組むと思うんですけど、その時点でオーバーしてることになる。 なので、もし周りが余裕あってあなたが足りないということなら、確実にキャパオーバーですから一度上司に相談した方がいい。

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  • 取りあえず上司に相談。 上司が何とかすることだから。 私が上司なら人員を増やして余裕をもって仕事させる。お望み通り、貴方の単価は下げてさしあげます。

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