解決済み
初質問です。未払い給与の申告について、ご回答よろしくお願い致します。(1)私は昨年の、令和4年9月に会社の倒産により退職し、その年は就職しなかった為、令和5年に確定申告を行いました。その際に、1週間ほどの給与が未払いの状態だったのですが、未払い分は手元に支払われてからまた確定申告をやり直し、それ以外は確定申告をしましょうとの事で、未払い分の給与以外の確定申告を行いました。 (2)それから何ヶ月も経ち、やっと先日未払いの給与が支払われました。この未払い給与の分の処理を、税務署に行き、訂正が必要であれば指示どうりに対応する予定です。そこで、直ぐに行けないのであらかじめ多少のご意見を戴きたいのですが、 ①未払い分だけの申告をするのか、そもそも書き直し(全体的な修正)になるのか。またいつまでに申告しに行かなければならないか期限はあるのか。 ②未払い分の証明書が必要か、またどのようなものが証明書類に該当するのか(未払い分が何日に入る予定と書かれている通知書や、通帳など) ③こちらが支払わなくてはならないものがあるのか。また、あればその期限など ④その他に必要な物や、重要な抜けている事があるか。 の3つを、お聞きしたいです。確定申告自体が初めてで少し混乱している為、事前に出来るだけ準備しておきたいです。詳しい方がいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
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未払い給与収入を、確定申告された給与収入に加算して、 所得税の再計算して、納付になるのか、還付になるのか (未払い給与で源泉徴収ある場合)計算する必要があります。 納付になる場合は、修正申告 還付になる場合は、更正の請求 手続きが異なります。 税額に100円等の差異だけの場合は手続き不要です。 計算は、ご自分で、確定申告書控えで、国税庁HP「確定申告書 作成コーナー」で、「印刷提出」を選択すれば(利用者識別番号不要) 計算できます。 ①、全体で計算です。5年以内。 ②、納付になる場合は、修正申告書に必要事項を記載するだけです。 還付になる場合は、「更正の請求」追加給与の源泉徴収票を添付 です。 ③、納付になった場合は、納付書(税務署あり)で、ご自分で 銀行等で納付です。 還付の場合は、更正の請求により「更正」通知後、口座に振り込み。 ④、要は、未払い給与に源泉税の有無で、手続きが決まります。 手続きには、税務署に修正申告、更正の請求書を窓口、郵送 提出の場合は、個人カードの裏表写しを添付します。
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