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傷病手当、育休のことで質問です。

傷病手当、育休のことで質問です。8月11日の夜勤明けに家に帰った際に自宅のアパートの外階段で足を踏み外して転落し踵を骨折しました。有給は19日ほど残っており元々の休みを含めると9/5くらいまでは有給で休めるのですが2週間免荷で現時点では足を付くことが痛みでできないほどで、9/5で復帰できるかどうか分からない状況です。いっそのこと傷病手当を申請した方がよいのかとも思っているのですがネットで調べると直近3ヶ月の給与の平均から計算とありました。そこで3つ質問です。 ①5/31から7/31まで育休を取得していた場合傷病手当金はどのように計算されてしまうのでしょうか? ②有給を9/5まで取得しそれよりも休業期間が長くなりそうと分かった時点で傷病手当を9/6以降取得することは可能でしょうか? ③2回に分けて育休を取得できるため再度育休の申請をし休むことは可能でしょうか? ご回答よろしくお願いします!!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災の通勤災害に該当するとして、 1)賃金締め日がいつかによりますが、直近締日からさかのぼる3カ月内の就業日数とその賃金で計算となるでしょう。 2)可能ですが、まず通勤災害と認定されれば、労災保険の休業給付です。労基署がする通勤災害にあたらないとの判定を受けて、健保の傷病手当金申請となります。 3)1歳に達するまでに2回目を申請できますが、まずは現休業復帰してからです。

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