解決済み
京都府城陽消防が、バイクで出勤途中乗用車と事故を起こし逃走!職場で呼気からアルコール分が検出。酒気帯び状態で出勤したとして、停職3カ月の懲戒処分を受けた事件ですが、飲酒運転でこの程度の処分ですか?しかも、相手のある事故で逃走しています。 警察は道交法違反(事故不申告)容疑で書類送検したようですが、現行犯逮捕じゃなければ飲酒運転容疑での逮捕とはならないのですか? だったら、消防のトンズラ得じゃないですか。 だから、消防は飲酒運転しては轢き逃げをして後日逮捕となるのですが、トンズラ容疑だけなんですね。 どうにかなりませんか? 救急隊員が救護義務も果たさないでトンズラですよ。 少しでも人間の良心が残っているなら、せめて匿名でも119して下さいよ。
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消防本部の処分理由は飲酒運転ではなく酒に酔った状態で出勤したという理屈で、飲酒運転は認めていませんね。 しかし、バイクを運転して出勤しているので、飲酒運転は明白。 警察は、消防本部が飲酒運転を認めていない以上、今更呼気検査してもアルコール分が検出されるわけもなく、せめて事故不申告容疑だけでもと送致したのでしょう。 消防本部は、飲酒運転で事故を起こしてバックれた消防を庇ったと解釈されるわけで、今後も消防やり続けることでしょう。 飲酒運転で事故を起こして相手を放置してバックれても停職3ヶ月だけ。 ただの大学生の少し長めの夏休みってところか。消防は凄い世界だわ。
依願退職ですよ。
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