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特別養護老人ホームの従来型で働いています。説明は受けていませんが変形労働時間制だと思います。 変形労働時間制は月または…

特別養護老人ホームの従来型で働いています。説明は受けていませんが変形労働時間制だと思います。 変形労働時間制は月または年単位で平均週40時間以内にするというものだと思います。初めて気付いたのですが、常に介護士の働き方は月に9日.少ないときは8日の休みです。これは普通だと思います。 でも、月に3〜4日は通しといって14時間勤務があります。実際は休憩してないので16時間ですが…それって週40時間、または月160時間を超えていると思うのですが、残業代としては貰ってません。 請求すれば貰えるのでしょうか? または、夜勤手当で一回5000円として支払っているので仕方ないのでしょうか? それだと安すぎですが… 知識がないので教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    老健を含む医療法人の統括事務長の経験者ですのでお書きになった特養とは同じようなものかと思いますので参考に書きます ①勤務はシフト表での勤務かと思います 通常は一か月単位のシフトで組まれると思います(月によって休日数が変わらないなら)月間の変形労働時間制を採用してるということです 法律上は、4週4日のお休みは義務化はされています 一日の労働時間が8時間ならば4週で8日のお休みが必要です >変形労働時間制は月または年単位で平均週40時間以内にするというものだと思います。 単純に言えば正解です ②>月に3〜4日は通しといって14時間勤務があります。 どのようなケースでしょうか? 私どもではありません(早番とか遅番はありますが、早番の場合その分早上がりになります)ので理解ができませんが、この時間を正勤とさせる場合は月間の労働時間として加算が必要です ただ、例えば二日間にわたる場合は当日のその勤務の前後はお休みとすることによって、二日間で16時間以内とすることでいいとなってます ③次に夜勤の場合は②と同じように二日間で16時間でその入りの日の勤務前、明けの日の勤務終了後の当日は勤務がなければそれでいいです ④手当の件ですが、普通のシフトでする場合は毎月の給与の中に通常手当は含まれていますので、22~5時までの深夜勤務割増金だけを払えばいいこととなりますが、いちいち人によって計算が複雑になりますので夜勤手当として一定額を払うことによって解決してるのが現実です 22時~5時までの深夜勤務割増金<夜勤手当 であれば問題はないです ただ、施設ではそうはいってもといってご苦労さん代も含めて夜勤手当を決めている場合が多いので、介護士さん(介護福祉士でない)方でも7千円が相場ではないでしょうか? 読んでみて、それなりに回答しましたので不明や疑問がある部分はお書きください、わかる範囲で説明します

    知恵袋ユーザーさん

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