何について争っているのが不明ですので一般的な回答となります。 有効な就業規則がなかったという事実は、被告に対する心象として悪くなります。この点では被告に不利になりますが、証拠を争う点では訴訟内容によります。 弁護士がついているでしょうから、監督署に提出していない事実を明かす必要があれば弁護士が明かすでしょうね。嘘を述べた事実も心象として被告に不利となります。 しかし不利になると言っても、判決に影響を及ぼすかとなればそれはケースバイケースです。
>裁判所を通して監督署に照会することはできるのでしょうか。 それ自体は可能ですが、裁判所としては「労働基準監督署に提出しているなら、受付印を押している原本を次回持ってきなさい」と会社にいうと思います。 それでも持ってこないなら、照会してくれるでしょう。 >嘘だとわかった場合、被告は不利になりますか? その「嘘か本当か」は裁判の争点とはなにも関係ないので、特に影響ありません。
監督署へ提出していたら、原本の就業規則裏面に監督署の捺印があります。 就業規則の提出で争っている訳ではないので、全く関係ありません。 会社側が、就業規則の内容に基づきってお話しなら、周知されていないので無効を争う事になります。 被告が不利になる内容では無いと思われます。
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