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有期雇用のアルバイトで「更新する場合がある」と契約書に書かれてた場合も、契約満了時に雇止めが簡単にできるんですか?

有期雇用のアルバイトで「更新する場合がある」と契約書に書かれてた場合も、契約満了時に雇止めが簡単にできるんですか?ミスをほぼ0にして社員や先輩並みの能力を有さないと審査に引っかかって「更新できません」と通知を受けることになるんですか??

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回答(4件)

  • 更新する場合がある、という次の段階で、どういう状況であれば更新する、或いはしないということを労働条件通知書には記載しなければなりません。

  • 能力や業績の程度によっては、更新されないことが有ります。 労基法上、雇用時に必ず交付しなければならない労働条件通知書に、明示しなければならない項目の一つに、更新の有無があります。 「更新の有無」の具体的な内容については ・自動的に更新する ・更新する場合があり得る ・契約の更新はしない 等 で、 このほか、 判断の基準も明示しなければなりません。具体的な内容については、 ・契約期間満了時の業務量により判断する ・労働者の勤務成績、態度により判断する ・労働者の能力により判断する ・会社の経営状況により判断する ・従事している業務の進捗状況により判断する などが厚労省の資料↓に示してあるので、成績態度で判断されて更新しないよ、となる可能性は否定できません。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf

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  • 更新しない場合、ある程度の理由が必要ですが 無期雇用の解雇と同様の手続きが必要なのは 法律上は3回以上の更新又は1年を超える契約期間です 「更新する場合がある」と書かれているのは 実際は、書いても書かなくても良い物で 書かれていなければ、更新が無いわけではありません 期間限定で雇用する場合や更新しない場合がある場合に 「更新する場合がある」と書かないもので 今は「更新の可能なし」を書かなくても良くなっていますから 書かれていない場合は、更新が有るのか無いのか分からない状態です 雇用止めの制限に回数があるのは、 回数を超えると更新の期待が生まれ、 更新される物と労働者側が思うとされるからで 回数、期間を超えると、 30日前に解雇予告と同様の手続きと正当な理由が必要となります ですが、「更新する場合がある」と書かれていると やはり更新の期待がありますから 理由なく雇用止めは出来ませんよ 「実務経験者」や「即戦力となる人」みたいな形の採用でなければ 経歴詐称や犯罪等、又は能力が著しく劣っている みたいな場合でなければ更新になると思われます

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  • 有期なので簡単にできます。 雇止めになる理由として主なものが ・今回のコロナ禍も含め減産や業績低迷による雇止め。 ・年齢による雇止め。 ・問題のある行動、言動など ・原因不明であるが更新しない旨の通達。 になると思います。

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