R2合格者です。 なれます。 (行政書士法) (資格) 第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理士となる資格を有する者 ただ、この手の士業は、登録しないと活動ができないところ、税理士会なり行政書士会なりにあれこれ参加するのは費用がかかるので、最強資格が司法試験であるというのはどうしても否定できません。 ※ 税理士試験に(全科目)合格しても、それは「資格を有するもの」で、行政書士の登録はできますが、「資格を有するもの」から何とか県税理士会に加入すると会費は倍々に増えます(よく多い、社労士+行政書士でも同じ現象は起きる)。
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