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労働基準法の罰則を執行するのは誰ですか? また、それは何条で決められておりますでしょうか。 よろしくお願いいたし…

労働基準法の罰則を執行するのは誰ですか? また、それは何条で決められておりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの執行とはどういう意味でしょう。労基法違反で捜査し指導・勧告、送検までするのは労働基準監督官、送検された後、起訴するかどうか決めるのは検事、起訴された事件で判決を出すのは裁判官、禁錮や懲役は刑務所ということになります、いずれも執行です。

  • 労働基準監督所の司法警察職員では?

  • 警察官もしくは労働基準監督官が捜査し、検察庁に送致(・送付)されたあと、検察官が起訴し、裁判所が有罪判決を下してそれが確定すれば、判決に沿った罰が科されます

  • 労働基準監督官です。司法警察官の権限もありますので。執行時は警察も協力しますし、刑法に触れるなら検察側もかかわります。違反内容にによりけりです。 どんな違反があるかは、調べてください。ググればでてきますよ。

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