解決済み
育休中の退職勧奨について 現在、育休中のパート社員です。 11月復帰の予定でしたが、入園が早まったため9月から復帰したい旨を伝えに6月に会社に行きました。小さい会社なので、人事部はなく、人事系の手続きをしてくれる事務員に復帰時期を伝え、同僚に伝え挨拶していたところ、チームリーダーに「ちょっとこっちきて」と呼ばれ行ってみると ・いま、会社の業績が悪い ・今後はパートだからといって休んだりはできない ・人が少なくなった分、色々なことをしてもらう必要があり、すっごく頑張る気がないならこの先務められないと思う ・復帰せずに育休一年もらって辞めればいいじゃん ・退職願に解雇って書いたら迷惑かかるから、依願退職って書いてね ・どうしても帰ってくるなら死ぬ気でやって ・社長に頼まれて代理で伝えてるから と言われました。 その後、会社からチームリーダーが先走ったことを伝え申し訳ないと謝罪を受け、結局、戻る気にもなれず依願退職扱いにして他の会社でのパートを9月からするつもりでいたのですが。 先日、同僚に「こんな時期に産休なんて常識がない」とか「辞める方向になるよう、話してみる」と計画していたことや、「やる気がない、仕事しない」と根拠のない誹謗中傷を受けていたことを知りました。 一旦は和解しましたが、どうしても許せなくなりハローワークか労基に相談に行きたいです。もちろん罰金も払わせたいです。 不当な退職勧奨として伝えようと思うのですが、どのように話せば労基に動いてもらえますか? 賠償金は請求する気はありませんが、名誉回復と会社からの正式な謝罪を希望しようと思っています。 お金が絡まないと、労基は動かないでしょうか?ハローワークと労基のどちらにどのように相談すればいいか、アドバイスおねがいします
罰金というのは、労基に払う罰金のことです。
372閲覧
1人がこの質問に共感しました
「会社からの謝罪」が希望なのであれば、労働基準監督署をはじめとした行政は調査も指導もできません 退職勧奨にしても、罰則はありません ただ、会社とのトラブルを話し合いで解決するため行政が仲介する制度(助言制度やあっせん制度)はあるので、それでもいいのであれば労働基準監督署に行ってみてください なお、会社側には話し合いに応じる義務はありません
ありがとう:1
内容からすれば、弁護士では? あなたの言う罰金と言うのは、慰謝料と言う事になりそうですね。 労基ですが、やはりお金が絡まないと。 質問文を読む限りでは、感情的な問題と解釈されそうな気がしますから。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る