労働基準法が改正されて年に10日以上有給休暇が付与された従業員に有給休暇を年に5日確実に取得させることが義務化されました。 これによって企業は従業員の有給休暇取得状況を管理簿で管理し、対象の従業員に1年間で5日間の有給休暇を確実に取得させなければならなくなりました。 この年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数ですが、残った日数に対し企業が計画的に年休日を指定するのが計画年休制度です。 この求人票の例だと年次有給日数が15日を超えた人は5日は自由に有給が取得できますが残った有給のうち10日は計画年休取得日を指定していますという事です。 計画年休制度を設けるのは、会社が定めた休日以外の休みとして、 ・連休前後に年休日を設定して連休を長くする ・グループ単位で一斉に取得する日とする ・閑散期の就業日数を減らす ・有給の取得漏れ防止 などです。
正確には協定があれば労働者に5日間の自由に使える有給休暇を残せば、残りの日数は計画付与出来る。です。 ですので、10日計画付与する場合は最低でも15日有給休暇がないと出来ません。
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