なんかいろんな回答が混ざっていますね・・・ まず「指定医療機関でないと労災出せん」は二つの意味で間違いです。 ・指定がある無しは、労災申請には関係ありません。 ・「労災は出せん」は会社が決めることではありませんので、そんな権限がありません。 次に、 >接骨院や整体院では労災を申請する事はできないのでしょうか? 「整体院」は無理です。整体では医療行為がそもそも提供されてないので。 「整骨院」の場合、労災で対応できるものと実費になるものの2種類が混在します。 ・整形外科医などの医師からの指示がある施術は、労災対象。 ・「治療」に該当するものは労災対象。これの線引きが難しいですが、慢性的ではない突発のもので、かつ「まずは医師が治療をすべきもの(骨折や脱臼)、レントゲンなどの画像判断が必要なものを除く、と考えればよいです。 例えば、「打撲・ねんざ・挫傷」への初期治療です。 ・上記以外は対象外 よって「線引きがよくわからない」と言う場合は、まずは整形外科に行くべきでしょう。その上で整形外科医に相談されれば一番話が早いです。 知恵袋でも「整骨院に労災保険対象と書いてあったし、整骨院も大丈夫」と言っていたのに、労働基準監督署が不支給決定を出して7万円を超す請求が来た、などのトラブル事例も、ついこの前ありました。 不支給になると10割負担なので、大事になりますので。
労災の認定には医師の診断書が必要になります。 この前提で、医師免許を持つ人が自ら接骨院と名乗る接骨院があれば労災の申請はできますが、現実にあるかどうか。 蛇足ですが、接骨院の先生は診断書を書くことができません。医師免許を持ってないことがほとんどだからです。
接骨院や整体院は病院では無いので 労災だけではなく健康保険も対象になりません 医療機関から指示があり、 その指示に従い医療行為を行った場合は労災保険の対象になりますが https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000040484.pdf それ以外、例えば腰痛や関節痛、ぎっくり腰、肉離れなどは 労災保険の対象となっていますが 例えば常に中腰で労働を行う業務で腰痛になったみたいな 特殊な場合に労災保険の対象となる形で 一般的な場合は、生活習慣が原因か個別要因による物か 労働が起因となっているのか判別が難しいので 殆どの場合、労災の認定が下りません その為、骨折や脱臼で医師の同意を得て医師の診断に従い 施術した場合に限られる事になり それ以外は特殊な事情のときにみ認定を受けて労災の対象になる と考えた方が良いです 医師や施術する人が労災の対象になると言っても 判断するのは労基署ですからね
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