訓練受講前の手続きによるのですが、 失業給付のカウントが訓練開始からとなる場合が多いです。 (待期7日の後の給付制限が解除される) そこらはハロワが決めますので、 確認すればよいでしょう。 職業訓練受講給付金は、 失業給付のない方向けのものです。 なので、 これを受給するなら失業給付はありません。 (雇用保険の受取資格がない方むけの制度) よい訓練になるといいですね。
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