回答終了
「2年間は」が誤りでしょう。 業者ではない買主に不利なので、免責は無効です。 設問では「2年間は」と限定しています。それ以降は負わなくてもい、ではありません。 知ったときから1年間です。 売主業者からすると、いつまでも責任を負わないといけなくなります。
なるほど:1
8種制限がらみです。 (担保責任についての特約の制限) 第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。 つまり、契約不適合責任については、一部の例外を除き、民法より不利な内容にしてはならない(→不利な内容の場合は、その内容は無効となり民法が適用される)ということです。 問題では、「Aが一切責任を負わない旨を合意」とあり、これは民法より買主が不利な内容ですのでその合意は無効であり、民法の契約不適合責任が適用されます。具体的には、契約不適合がわかってから、1年以内に売主に通知しさえすれば担保責任を負います。つまり「Aは甲土地の引渡しの日から2年間は、担保責任を負わなければいけない。」が間違いです。 これはもっと細かい論点があり、詳しく説明するとあまりに膨大になるのでここでは割愛します。宅建試験において、契約不適合責任を正確に理解することは難しいです。「契約不適合責任に関しては民法より不利な特約は無効」くらいにざっくり覚えておいたのでいいでしょう。
なるほど:1
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