障害手帳・年金の分類上で「精神」は、 身体・知的(知能指数が基準)を除く「その他障害」が全て対象で、就労を妨げる精神症状(記憶が疎い・対話が困難・時間感覚が無いetc)を以て認定され、故に、認定基準を満たせば、一般的に、 2級で「就労不可」 3級で「就労に制限のかかる状態」 と言われています。 ですから、一般就労が出来るなら、精神で障害認定なんて、そもそも、されません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る