解決済み
雇用主からの賃金が未払いで、遅延損害金や時間外労働分を合わせて請求したところ、個人契約なので遅延金や時間外労働分は払えませんと言われたとします。しかし、雇われている側としては会社に雇われていると思い、勤務していたそうです。雇われている人は、元社員の紹介で、仕事を始められた方です。雇用主は、労働条件通知書などを用意しておらず、雇われている人も、口約束を信頼して労働していました。未払いが起こるまでは、時給分だけ支給されており、深夜手当などは貰っていません。しかし、未払いになってからは、信用がなくなって、今までの分を全額請求しているという形です。 雇用主の言い分としては、うちの定款に載っている作業を行なった証拠もないし、契約書も交わしてない。会社員として働いていたとは認められない。だそうです。 これについて裁判になった場合、通常どちらが勝つのでしょうか?判例などもあれば教えて頂きたいです。 私は第三者?で、会社に勤務しています。裁判に呼ばれたら面倒なので知っておきたいです。日本語が下手ですみません。
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要は、「労働契約」が双方の間で成立していたかどうか、と言う問題ですね。 労働者であったかどうかは、その「実態」を見て判断するというのが判例です。 つまり、「労働者」に該当するか否かは、 1.実態として使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、 2.「賃金」を支払われていると認められるか否かにより決まります(労基法9条、労契法2条1項)。 具体的には、 ①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無、 ②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無、 ③勤務場所・時間についての指定・管理の有無、 ④労務提供の代替可能性の有無、 ⑤報酬の労働対償性、 ⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)、 ⑦専属性の程度、 ⑧公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無) 以上の諸要素を総合的に考慮して行われる、というのが判例です。 ですから、①~⑧の要素について、「実態」はどうであったのかを当てはめ、これをクリアーするのであれば「労働者」として認められることになります。 友人にインタビューして確認してみてください。
社会保険や厚生年金には加入していたんですかね。 給与明細とかもらっていましたかね。 業務委託契約だと主張されたらその主張を崩せますかね。
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