教えて!しごとの先生
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労働基準法? アルバイトとか(正社員)でも、休むなら代わりを見つける時に自分が代理を見つけなきゃならない。 それって…

労働基準法? アルバイトとか(正社員)でも、休むなら代わりを見つける時に自分が代理を見つけなきゃならない。 それって本来なら店長やら管理者が探さないとならないってありませんでしたっけ?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正確に言うと「業務を円滑に行うための人員確保は雇用主の責任」ということですね。労働者側が義務を負わない代替要員確保を命じることは、労働契約法における業務命令権の濫用にあたります。 急に仕事を休むというのは、労働提供義務の不履行なので、それに対して指導を行うことは差支えありませんが、それと人員確保は別問題ということです。

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