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時短勤務の場合、賞与の計算方法は違いますか? 例えば基本給が8時間フルタイムで月20万として、 1時間の時短勤務で7…

時短勤務の場合、賞与の計算方法は違いますか? 例えば基本給が8時間フルタイムで月20万として、 1時間の時短勤務で7時間17万5千円もらっているとします。ボーナスは2ヶ月分とすると17万5千円×2で35万が額面ではないですか? 先日ボーナスが出たのですが、 普段の給与の基本給×○ヶ月分を掛け算しても計算が合わないのです。 フルタイム勤務の時はしっかり基本給×○ヶ月分で計算が合っていました。 また時短勤務になってから1回昇給があったのですが、賞与の基本給は昇給前と変わらないです。 これはおかしいですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 育児介護休業法に基づく時短勤務の場合には不利益取り扱いは禁止されています。 よって、賞与額が全従業員一律に基本給×〇か月分と決められているのであれば、それを下回れば違法となります。 昇給前の基本給によって計算されている件については、賞与計算には期間があるので、そのタイミングで昇給した従業員すべてが昇級前の基本給を基準に計算されているなら問題ないと考えます。

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  • 賞与の計算方法は会社のルールによって違う部分もあるのでそれ次第かなとも思います。 昇給されても時短分の調整と昇給額が同額ならあり得ると思います。 ちなみにうちの会社で言えば基本給に対して時短の時間ごとに何割支給というルールが決まってます。 賞与にも当てはまります。 プラスで評価してもらえればプラスの分ももらえます。

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  • 時短勤務条件に「勤務成績に影響させない」とあれば賞与の減額はないはずですが、そうでないなら支給条件の勤務評定により減額されているのだと思います。

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