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  • 解決済み

失業保険の手続き(再就職手当の受給)を考えているものです。

失業保険の手続き(再就職手当の受給)を考えているものです。生活がある為早期での再就職を望んでいるのですが、在職中より就職活動を開始し、6月中旬に退職してから早約1カ月経ったのですが、ご縁がない状態が続いております。 離職票も手元に届いた事から失業手当を頂きながら就職活動を考えおります。 自己都合退職 の場合(90日) 待機期間(7日間)→給付制限(2カ月間)→認定日 の流れになると思いますが ①給付制限の期間内に就職活動を行なってもいいのでしょうか? ②またその間に就職先が決定した場合は 失業手当(再就職手当)を受給する事ができないのでしょうか? ※再就職手当を受給するためには、いくつかの条件が必要だと聞きました。 無知で大変恐縮ではありますが、お力を頂けますと幸いです。 ※誹謗中傷はお控えくださいませ。

補足

皆様のおかげで本日無事に失業保険の手続きを完了することができました。 この度はご協力頂きありがとうございました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①行ってください、給付制限明けに失業認定日が日時指定され、その日には“実績2回”の申告が必要なくらいです。 ②待期期間明け以降の就職に際して、再就職手当をいただくのに次の要件があります。 *「自己都合による離職で、原則2カ月の給付制限がある場合、前半の1カ月間はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること」 https://www.r-agent.com/guide/article11815/#i-2 この「就職を決めること」ですが、厳密には入社初日を指します。「決めた」こと自体は「就職した」ことになってなく、実際に就職した初日が上に当てはまっているかどうか、です…

  • ①積極的に行いましょう。早ければ早いほど再就職も早いですよ。 ②失業手当は支給日までに就職が決まった場合、もらえません。 再就職手当はハロワ、リクナビエージェントなど人を挟む就職あっせん業者を通じた就職の場合はもらえます。 自分で探す型のリクナビ等ではもらえません。 なお、失業手当・再就職手当を貰わずにいた場合、次の職場での失業保険に現在の等級が引き継がれるので、次回失業した時の失業手当が多いです。 一度でもお金をもらってしまうと等級はリセットされますので。 例えば、前職Aを5年で辞め、失業手当等をもらわず再就職、当職5年で辞めた場合、失業手当は10年働いたとして計算されます。 これを失業手当等をもらって再就職し、当職5年で辞めた場合、失業手当は5年働いたとして計算されます。 このあたりハロワでもらうしおりに記載しています。

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  • ①OKです。 ②入社日が早い場合、ハロワなどの紹介が必要 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf 詳しくは手続きの時にハロワから説明がありますよ。 ハロワがお金を払いますので。

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