教えて!しごとの先生
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『警備業の認定を取り消され、 なお警備業を営んでいる者に対する営業廃止命令の際は、 聴問を必要としない』とは、 ど…

『警備業の認定を取り消され、 なお警備業を営んでいる者に対する営業廃止命令の際は、 聴問を必要としない』とは、 どういう意味ですか? そもそも、 警備業の認定を取り消され、なお警備業を営んでいる者とは?

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回答(1件)

  • 警備業とは、他人の需要に応じて各種警備業務を行うものです。全国的な大きさの企業で有名どころは、SECOMやALSOKです。 誰かからお金を貰って警備をすることを仕事とすることが、警備業を営むということです。 そして、新たに警備業を始めるには「公安委員会の認定」が必要です。具体的には、全国各地の警察署へ、申請書や様々な添付書類を出して、認定書をもらう必要があります。 もし、警備業法第3条の各号に該当してしまうと、警備業を営むことができません(認定が得られなかったり、認定が取り消されます)

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