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訴状が書けない弁護士 本人訴訟の訴状や仮処分の申立書も書けない 弁護士がおられると聞きましたが、 本当でしょう…

訴状が書けない弁護士 本人訴訟の訴状や仮処分の申立書も書けない 弁護士がおられると聞きましたが、 本当でしょうか?

補足

用語の使い方が違う様なので、補足です。 「当該弁護士本人に係る訴訟(名誉棄損等)」 という意味で本人訴訟と表記しました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結構いますよ。 近年は、司法試験の合格レベルが低下している上に、司法修習が1年間に短縮され、わずか2ヶ月くらいとなった弁護修習も、指導担当弁護士のなり手不足により空洞化してしまっているところもあり、司法修習終了後もまともな就職先が見つからず、実務経験がほとんど無い状態で独立開業を余儀なくされてしまっているような弁護士もいます。 そのような弁護士に訴状などを書かせると、はっきり言って訴状の体裁を為していないようなものも多く、そのような弁護士が増えると裁判所の実務にも支障が出るということで、一部の裁判所では登録5年目以下の弁護士などを対象に、自ら訴状や準備書面の書き方などに関する講習などを実施していることもあるそうです。 ただし、「本人訴訟」とは、弁護士を代理人に付けないで行う民事訴訟のことであり、どんなに未熟でも、弁護士が代理人に付いている場合の民事訴訟は、「本人訴訟」とは言いません。

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