精神障害と知的障害だと雇用促進法上の扱いが異なり、特に知的障害の場合は、手帳の判定が軽度でも障害者職業センターでの判定が重度だと二人分雇用したことになり雇用主としてはお得なので、知的障害を全面に押し出すほうが有利な場合が多いですよ。
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どちらかの手帳だけで良いと思います。 ただ、精神は2年更新だったと思います。 療育手帳(知的)の手帳はもう少し更新期間が長い場合もあったと思います。 期間が長い方が何度も出す必要が無いので楽だと思います。 ただ、最終的には質問者様の判断で良いと思います。 頑張ってください。 応援してます。
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どっちかで十分なのでありかと。
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