解決済み
『警備業者は、 自己が使用して警備業務に従事させる警備員に対する教育等を、 自己の責任において実施しなければならないが、 他の警備業者が既に教育を行っていたとしても、教育の義務が無くなる訳ではない』とありますが、 これは例えば、 『A警備会社を退職し、 B警備会社に入社した時は再度一から、 新任教育や現任教育をしなければならない(合格証明書所持や、 法令で減免措置がある警備員は除く) と言う意味ですか?
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もちろんです。 掛け持ちでしたらそれぞれの所属会社で現任教育受けますし。
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