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フレックスタイム制を導入して、変形労働時間制(特例措置対象事業場)と同じ総労働時間を定めることは可能でしょうか? 現在、変形労働時間制(特例措置対象事業場)で働いております。私は本社勤めなのですが、現場の方が変形労働時間制なので、同じく変形労働時間制でご採用いただきました。 業務内容的には変形労働時間制である必要性がないため、 もし特例措置対象事業場の条件である週44時間労働がフレックスタイム制にも適用できるのであれば、フレックスタイム制に変更していただくことは可能か提言したいと思っております。 フレックスタイム制で、総労働時間を週44時間に定めることは可能なのでしょうか?
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