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60才定年退職による失業手当はいつからでますか? 60才定年による退職の場合、就職したい意向があるのが前提ですが …

60才定年退職による失業手当はいつからでますか? 60才定年による退職の場合、就職したい意向があるのが前提ですが 失業給付の基本手当は20年以上の雇用保険加入期間であれば給付は150日給付制限は7日でいいでしょうか。 ネットで調べたのですが、継続雇用制度がある場合は自己都合退職なので7日+2か月の給付制限があると記載している社労士の方とか、継続雇用制度に言及せず 定年退職の場合は会社が決めた制度による退職なので原則会社都合退職で給付制限は7日だが給付期間は自己都合退職の期間を適用するとか 何が本当かがよくわかりません。 電話でハローワークに問い合わせところ、自己都合退職なので7日+2か月の給付制限 +給付は自己都合退職を適用すると回答がありました。 いろいろな回答があるということは、ハローワークの担当者の判断でどちらでも適用できるということでしょうか。

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回答(2件)

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    ハローワークの判断を支持します。 定年退職は自己都合には当たりません。給付制限はないものと考えて良いです。ただ前もっての準備は可能です。日数は150日になるでしょう。こういった判断がされることはあります。 しかし、実際には、定年年齢は60歳を下回ることはできないというルールと、65歳までの継続雇用制度の導入するというルールがあり、実質的な定年を65歳に引き上げています。60歳で定年だからといって、65歳までの再雇用制度があるにもかかわらず、65歳未満で退職した場合は、自己都合扱いとなって給付制限を受けることがあります。これが一般的な落としどころでしょう。今回のケースです。 もちろんですが、就業規則の定めや継続雇用制度で用意される仕事については確認を行い、実質的に会社都合であることが確認できれば、給付制限が無しになるだけではなく、日数も240日になることがあります。こういった判断はどちらかというと例外的なものです。会社に問題があったのなら、そのことをハローワークに伝えて下さい。 7日間は待期と言って、どんな人も例外はありません。細かな話ではありますが、待期≠給付制限です。

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