解決済み
パート主婦。会社から社会保険適用拡大で、扶養内か扶養を外れるか選択する様言われました。 扶養内で働きたいのですが、7月までに75万収入があり、すでに106万の条件は超えてると言われました。ちなみに賞与が年2回あります。 ボーナスがある為、扶養内で働く場合と、扶養を抜けて働いた場合の手取りが変わりません。 仕事の量を減らすと。同じパートの人に負担も出て来ます。社会保障などメリットもありますが、出来たら扶養内で働きたいです。 8月以降、労働条件を満たせば扶養に入れるのか、その場合1月から8月の給与と合わせて130万を超えてなければいいのか。教えて頂きたいです。 現時点の収入だと、扶養を希望しても却下されるのでしょうか?(総務の人に、周囲3日✖️6時間で働かないといけないとか、時間を考えながら働かないといけなくなるとか言われてしまいました。人それぞれ働くスタイルがあってもいいのでは?と思っていますはが) 総務の人に言われた事が引っかかっています。 アドバイス頂けると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。
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会社は社会保険加入条件に当てはまる人を社会保険に加入させる義務があります。 人それぞれ働くスタイルがあるのは自由ですが、社会保険の加入は法律で決まっていることですから、条件に当てはまるなら加入する、当てはまらないなら加入しない、これを含めて働くスタイルを決定する必要があります。 たくさん稼いだら税金を支払わなければいけませんが、それと同じように、たくさん働くなら社会保険に加入しなければいけません。 質問内容から、質問者さんの勤務先はおそらく社会保険の特定適用事業所に当てはまりますから、加入条件は20時間以上、月額賃金8.8万円以上です。 年収が130万円以下でもこの条件に当てはまるのであれば扶養を抜けて社会保険加入となります。 扶養のまま働きたい場合は、総務の方の言うように、一週間の労働時間を20時間にならないように働く必要があります。
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それ、総務の人、どんな説明をなさったんでしょうね。はっきり言って間違いだらけです。 正しいのをご紹介しましょう。 貴社を従業員101人以上と仮定しますね。その場合、次の4要件全てを満たした人のみが加入対象者、つまり扶養を外れる事となるんです。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み。 2.月収88,000円以上。 3.週20時間(月換算86時間)以上の勤務。 4.昼間の学生では無い事。 です。このうち、2.と3.については、同時に超えちゃう月が有ったとしても、それが1ヶ月だけならまだセーフなんですよ。2ヶ月継続しちゃった時に、初めてアウトとなるんです。 更に賞与が出るとの事ですが、その賞与の対象期間が3ヶ月以上で有るならば、それは88,000円に算入されません。 これはどう言う事かと言うと、例えば昨年10月~本年3月分が6月や7月に支給される場合、対象期間は6ヶ月だ、って事になるんですね。その場合は足し込まなくって良い、って事です。 これら全て健康保険法上の規定ですから、総務の人としては知らないでは済まないんですがね。 更に、既述のように月収基準ですので、年収は無関係なんですよ。 だから既に75万で有ろうが、年間で130万を超える予定であろうが、一切関係有りません。上の4要件のみでの判定となるんですよ。そもそも130万円の壁ってのも既に存在しませんしんね。 ですのでね、ギリギリを狙う人も当然おいでで、その場合は週の勤務時間を19.5時間に設定される方も大勢おいでですよ。これだと、88,000円超でもセーフなんですよ。 これ、実は、この基準に変った昨年10月以降の大流行りの方法でも有りますよ。
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