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アルバイトの給与にかかる税金について 先月からニートを脱して、アルバイトをしています。20代半ばの実家暮らしです。

アルバイトの給与にかかる税金について 先月からニートを脱して、アルバイトをしています。20代半ばの実家暮らしです。バイトの雇用契約で、私の希望で週3回、ギリギリ88000円を超えない程度に設定してくれました。 しかし現在研修で週4日で働いていて、 友達の祝儀代も必要で、タイミーも並行して何回かやりたいと思ってるので、今月88000円を超える可能性が非常に高いのですが、 例えば、合計9万円の給与額になれば、それだけで約1万円引かれてしまうのでしょうか? 税金が難しくてよく分からないのですが、週4〜5回1日7時間パートをしている、友人曰く月々約1万円引かれると聞きました。 それならタイミーをやらずに88000円程度で抑えるか、そタイミーを使うならばバリバリ働いて10、11万円を超えた方が税金は引かれるけど金を稼ぐためには良いということでしょうか? ちなみに扶養控除等申告書?は提出していません。 親の扶養からは4ヶ月くらい前に外れています。 所得税、住民税などに無知で、調べてもよく分からなかったので回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf

  • 給与から天引きされる所得税は給与支払者ごとに税額表で決まります 2社を合計することはありません 甲欄、乙欄は理解されているようなので説明は省略します 扶養控除申告書は出しても出さなくても良いものではありません どちらか一方に必ず出さなければなりません 提出期限はその年の最初の給料日の前日までです それを超えてもバイト先が融通をきかせてくれる場合がありますからバイト先に確認してください 出しても出さなくてもどちらでもいいと言うバイト先なら法律に関する知識レベルが低いので案外期限を過ぎていても受け取ってくれるかもしれません 給与の年収の合計が103万円以内なら確定申告すれば給与から天引きされた所得税は全額還付されます

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