扶養には税法上の扶養と社会保険の扶養があります。 税法上の扶養である103万円は、月の収入に制限はありませんが、社会保険の扶養は月収が108333円以下である必要があります。 ※細かいルールは加入している健康保険組合ごとに異なります 税金の方だけ外れなければいいと言うのでしたら月にいくら稼いでもいいですが、社会保険も扶養内で、とお考えでしたら合計で(非課税交通費なども含めます)10万円程度までにしたほうが安心です。 掛け持ちをする場合は、掛け持ち先では扶養控除申告書を提出してはいけませんので、ご自身の所得税の計算方法を乙欄(おつらん)というものにする必要があります。 103万円以内でも給与からは所得税を引く必要がありますので、本業含めたすべての収入について確定申告をして引かれた所得税を返してもらうことになります。
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