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フレックス制における有給取得について 正社員として、月間労働時間160時間で働いております。

フレックス制における有給取得について 正社員として、月間労働時間160時間で働いております。勤務はシフト制で、11時間勤務の日もあれば6時間勤務の日もあります。 ただ月間のトータル労働時間は160時間で変わりません。 この場合、体調不良になり、有給取得をする際に疑問が2つあります。 1つは 11時間勤務の日で有給を使った場合は8時間を超える時間数は欠勤扱いになるのか、別の日で時間を調整するべきなのでしょうか? 2つ目は逆に6時間勤務の日に有給を使って休んだ場合。残りの2時間分の扱いはどうなるでしょうか? ※追加で1つ目のケースは既に行った残業時間で相殺なども可能なのでしょうか? 同じような勤務形態の方や詳しい方がいらっしゃったら、ご教授頂けますと幸いです。 無知で大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    制度設計工夫すればできるかもしれませんが、シフト制のフレックスタイム制とはあまりききません。第一、かかえる労働者を何班かにわけ(あるいは各人ごと)にこの日は何時からの何時間勤務と使用者側が指定することをシフト制と呼ぶのですから、出勤(退勤)時刻を労働者が自在に指定すること自体、シフト制と矛盾するからです。 工夫次第というのは、出勤時刻は使用者が決め、たとえば4時間以上働けば、好きな時刻に退勤してよい、あるいはお書きのように、この日は何時間労働だが出勤時刻は労働者がめいめい決めてよいとする、擬似フレックスはあるでしょう(この場合は8時間経過後から時間外労働、もしくは変形労働時間制の変態)。 あくまで擬似フレックスですので、欠勤や年休の扱いは、制度設計した事業者によります。工夫次第と述べた後者、変形労働時間制の変態(その日の所定労働時間はきまっているが何時に出勤するかは労働者が決める)ですと、所定11時間労働の日に年休とった日は、11時間働いたことになります。所定6時間の日も同様です。 追加の質問については、どの労働時間の制度(正規のフレックスタイム制を除く)であれ、すでにした時間外休日労働時間との相殺はできません。

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