解決済み
産休中に支給されたボーナスについて 5月中旬より産休に入っているものです。 夏季の賞与(査定期間10月から3月)が振り込まれたのですが、支給額が少なくなっていました。評価は前回と変わらず、ボーナスの額も一定なので変わるはずはありません。 ただ、健康保険料や厚生年金保険料が引かれていなかったので、実質振り込まれた額は数千円高くはなっていました。 実質的には前回と変わらずなので良いとは思いますが、ただ査定期間は出勤していたので、支給額を少なくせず、厚生年金等が引かれるような給与明細になるのではないかと思うのですが、違うのでしょうか?
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支給額が少なくなるのが妥当なのかどうなのかはなんともいえません。 一般的に査定期間の状況によって決まっている場合には、質問のとおりなら少なくはならないと思いますが、会社の業績や事業計画にもよるでしょうし、基準日を設けてその時点での状況を反映させる場合もあります。 規定があるのであれば、確認されるのがよいでしょう。 他方日数、実績でなく、産休であるかないかで差別的な違いを設けているのであれば、法律違反の可能性も出てきます。 なお、支給額の多寡にかかわらず、産休中の社会保険料免除期間に該当する限り、厚生年金や健康保険が引かれることはありません。 一方、休業前の期間に対応した賞与であるなら、雇用保険料は負担しなくてはなりません。(天引きされていないなら会社が全額負担することになるでしょう)
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