教えて!しごとの先生
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バイトについてです。 大幅シフトカットされているのですが、シフトカットに既に同意してしまっています。 口頭での同…

バイトについてです。 大幅シフトカットされているのですが、シフトカットに既に同意してしまっています。 口頭での同意なので、書面はありません。(元々のシフト計画(3か月単位)の契約書、シフト変更後の月間シフト計画表は所持) 労基の26条より6分の1の休業補償給付を受けられるのかなとは思うのですが、同意してしまった場合給付はゼロになってしまいますか? 給付が受けられる場合、申請方法についてと予測される周囲との軋轢等(どの程度周知されるのか、それによって被るデメリット)も教えて頂ければと思います。

補足

シフトカット理由については、生産性を落とさないためらしいです。恐らく会社都合のシフトカットに該当するのではないかと考えています。 同意した時は、休みもらえるのですね、ありがとうございます、とメッセージしてしまいました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。” このことでしょうか 一般論でいえば、質問者さんの話を聞く限り、契約書に最低労働日数などが決められていないこと、明らかに社会的に逸脱したシフトカットでなければ、適応範囲に入りません。 シフトカットで対応範囲に入るのは、労働者側が対応できないくらいに直前の変更であったり、労働者の不利益が大きすぎるシフトカットなどです。

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