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マンション管理士の勉強をしているモノです。 過去問で、教えてい頂きたいところが有りまして、ご教授戴けますと助かります。 2016年の問29のウと 2019年の問26の1が矛盾している様に思えて仕方ありません。 どちらも標準管理規約によればなのですが、 2016では修繕積立金ではダメ。 2019では一体として行える。 何か勘違いしているところがあるはずですが、 自分では分からず、悶々としています。 お助け頂きたく、よろしくお願い致します。
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2019年の問26の1は以下ですか? 1 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。 →× 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。これは、標準管理規約に規定がある。 2016年の問29の内容がわかりません。掲載してもらえますか。
両方の問題は「質問内容」が異なるが、同じ事を言っている。 つまりは 「一体工事」はする(2019)が、「専有部分の費用」は各自で払え(2016)よということ。
なるほど:1
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