解決済み
休職しています。 うつ病で3ヶ月の休職と診断されました。 その診断が出る前、 同時期に産婦人科で引っかかり、精密検査を受けていました。 私自身、産婦人科にかかってる内容の理由で仕事が全くできないほどの体調の悪さはありません。 ある日朝起きた時に、会社に行こうと思えば思うほど苦しく、涙が止まらなくなりました。同じ職場の人と上手くいかず、理不尽に怒られる日が数ヶ月続いてました。 その方は上に報告する際に大袈裟に伝える人でした。 私は上から怒られた時に、そんな事ないと反論していたのですが、話も聞いて貰えなくなって、 最終的には謝りの連絡を入れるようにと言われたこともあります。半年たった今は何も言い返さず言われた事を聞き入れ、またか、もういいや。大丈夫大丈夫と言い聞かせて過ごしてました。 気づいた時には、糸が切れたように急に仕事に行こうとすると、拒否反応がでてしまいました。行くのが怖くなりました。 私としては休職の内容はうつ病のメンタルの方で休むように言われて休ませてもらってるのですが、 会社側からは産婦人科の診断書を出した方がいいと社労士から言われたと連絡がありました。 診断書の内容によって休職手当等は何か変わるのでしょうか。 産婦人科には動けないほどの痛みや貧血があるので休んだ方がいいと診断書を書いてもらってくるようにと言われましたが、それだと嘘を書いてもらうことになります。 なぜ、診断書提出の物を指定されたのでしょうか。 言葉が下手ですみません。 わかる方いますでしょうか。
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休職手当は変わらないと思いますが、従業員の健康状態の把握とか、うつだと労災かどうかで揉めると面倒なのでとか複合的な判断だと思います。 従業員の健康状態を知ることは会社にとってとても重要で、産婦人科の検査で引っかかったことを知っていながら、配慮のない職場配置や仕事を任せたら、それこそ労災になってしまうので、お互いの為にも健康状態の報告は必要だと思います。納得いかないのなら、産婦人科に(産婦人科で調べられる範囲では)「就労に支障なし」の診断書を貰ってくればいいです。
2人が参考になると回答しました
うつは仕事復帰が少し時間かけて行うので、婦人科でもいいのかな
>診断書の内容によって休職手当等は何か変わるのでしょうか。 いいえ、特には変わりません。 また、傷病手当金の申請に「診断書」は不要です。 よって診断書は「仕事を休む理由」を知らせるために「会社に提出する」ものですので、診断書自体に傷病手当金を左右する要素はありません。 ただ、産婦人科側の疾病だと書いてくれてもあんまり長い期間の証明は無理でしょうから、精神科の診断書の方が効力は長い気がしますね。
1人が参考になると回答しました
好きなだけ休職できるわけではありません。 通常は、就業規則によって休職できる期間が決まっています。 休職できる期間は、勤続年数や、傷病の状態に応じて定められていることがあります。 就業規則で決められた休職期間を過ぎても、回復せず復職できない状態の場合は解雇か自動的に退職となると定められていることが多いです。 このように、通常、休職制度は、解雇を猶予するための制度として定められています。 休職期間満了時に「回復」したか否か、争いになることが多い 休職期間満了時に「回復」しているといえるかどうかについて、争いとなることが多いです。 休職期間満了時に完全に回復していなくとも、負担の軽い他の業務であれば、仕事をこなせるといった場合もあるからです。 現在の裁判例では、「休職満了時に、労働者が休職前の業務に復帰できる状態でない場合でも、従前より軽減された業務によって復職可能か検討すること」が求められる傾向にあります。 これをすることなく、退職扱いにしたり、解雇したりした場合には、退職や解雇は無効と判断される傾向にあります。 うつ病より産婦人科の方が休職期間が短いんじゃないでしょうか。だから社労士さんが「産婦人科の診断書が欲しい」と言ったんじゃないでしょうかね。
2人が参考になると回答しました
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