解決済み
無知ですみません。 自分の有給が何日あるか分からなかった為 (給料明細には一切載っておりません) 会社に聞いたところ、上司(管理者)から 社労士に確認しますとの返答がきました。給料計算は会社の上司(管理者)がしていますが 有給に関しては会社で把握しないものなのでしょうか…
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労働基準法施行規則第24条の7 により年次有給休暇管理簿を作成し3年間の保存が義務となっています。 違反すると罰則もあります。 法律で義務付けられている有給休暇管理簿を見せてくださいと言ってみましょう。 見せてくれるかもしれません。
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