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掛け持ちパートをしています「市民税・県民税の決定通知書」が 給料の「少ない」ほうのパートBから届きました。 これは…

掛け持ちパートをしています「市民税・県民税の決定通知書」が 給料の「少ない」ほうのパートBから届きました。 これはどうゆうことでしょうか? パートA→月給65,000円パートB→月給17,000円(所得税が490円引かれています) で、どちらの会社も年末調整をしていません。自分で確定申告をするつもりです。 掛け持ちしていることを、Aには言っておらず、Bには言っています。Aに言わない理由は個人会社でして、他で働いてるとは申し訳なくて言いづらいからです。 ① Aには 不審に思われるでしょうか?このまま何も言わずにいてもいいですか? ② Aに掛け持ちをバレないようにしたいのですが、自分で確定申告するよりも、年末調整をBでお願いした方がいいでしょうか? (メインの収入はAなのですが…)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず、それがBから届いた真相は想像するしかないので、誰も正解を言い当てる事も出来なければそれが正解かどうかも確定は出来ません。 その状況で私が推測するのはBの方が法人番号が若いのではないかな?って事です。 毎年3/15で確定申告が終わりますが、その結果を税務署は各市町村に報告します。 市町村はそれを受けて個人の収入を特定し、それをその個人の所属する法人宛に通知します。何故直接その個人にしないのかと言うと、その所属法人が個人の徴税代行義務者だからです。それが国税徴収法で決まってるんですよ。それはこの場合は地方税も同じ扱いになるんです。だからお勤め先が住民税も天引き納税してくれるんですよ。 そしてその際、お勤め先が複数あった場合の徴税義務者決めは、法人番号の若い方が優先される事にはなっています。 勿論、市町村に拠ってはローカルルールがある場合が有りますが、全国のその内容までは私も分かりません。 そして①。Aで住民税の課税対象額以内しか稼いでない場合は何も不審に思われることは無く、逆にそれ以上稼いでいる場合は不審に思われるでしょう。何故課税されないんだ?と。そこから副業先の存在を疑われるかも知れません。 更に②。バレたくないなら年末調整をしてはいけません。確定申告をしましょう。何故なら年調を税務署は1社からしか受け付けませんから、どちらか一方で源泉徴収票を発行して貰って、それを他方に提出し、そこで合算して貰う必要が有るからです。だから発行を依頼するにしても、逆にそれを提出するにしても、副業先の存在がバレる事になります。提出する場合は、その法人名もバレます。

    なるほど:1

  • Aに掛け持ちがバレたくないなら、Aで年末調整を受けるべきでしたね。 他の方が仰るように、企業に勤めていて自分で確定申告する方って、大抵その企業以外の収入がある方です。 まれに、期日までに添付書類が間に合わず、自分で確定申告する必要が出てくる人もいますけどね。 Aの経営者が、そういう事情に明るくない人ならバレないでしょうけど…

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    なるほど:1

  • 自分で確定申告するので年末調整はしませんって言ってる時点でこの人、どこかと掛け持ちしてるんだなって、バレバレですよ。

    なるほど:1

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