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産休育休中の給料について、 休暇の6か月前の給料から、休暇中の給料が決まるとみましたが 例えば悪阻が酷い、切迫早産など…

産休育休中の給料について、 休暇の6か月前の給料から、休暇中の給料が決まるとみましたが 例えば悪阻が酷い、切迫早産などで入院した場合、給料はかなり減ってしまうと思います。その場合も減った給料分から休暇中給料が決まるのでしょうか? 妊娠はしていませんがどれくらいお金を確保しておかないとマズイのかよくわからないので質問させていただきました

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >その場合も減った給料分から休暇中給料が決まるのでしょうか? 産前産後と違い育休は算定対象になります 賃金算定対象日数が11日以上の完全月が対象ですから 休むのであれば纏めて(月給制なら20日以上)休んだ方が良いですね 一月は暦日の一月ではなく、 産休開始した日から遡って一月二月と数えるので注意が必要です 産前で切迫早産の場合、予定日ではなく出産日から遡って6週間の 休んで賃金が当たらない日が対象ですから 働いていて切迫早産の場合は、産前手当が支給されない場合があります 育休と違い、産前産後の育休手当は(前6週後8週) 4~6月の定時改定の等級を元にしますから 悪阻で休んだとしても影響はありません 出産費用については、自然分娩であれば50万円程度 これは出産育児一時金の50万円で賄えます(生産死産関係なし) 帝王切開の場合は、 健保が使え民間の医療保険に加入していれば対象になります 勿論、出産育児一時金も貰えます 出産に関しては、健保の被保険者であれば問題ないと思いますよ 産前産後は賃金日額の2/3、育休は累計180日迄は67%です 手当は課税されませんし、社会保険料は免除(年金は月数に含まれます) 賃金が無いので雇用保険料もなく手当から引かれる物がありませんから 概ね、手取り賃金の10%減程度です それほど下がりませんよ

    なるほど:1

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