教えて!しごとの先生
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私の職場は毎週土日がお休みなのですが、 体調不良のため、木金欠勤をし、土日を挟んで月曜は早退、火曜は欠勤の場合傷病手当金…

私の職場は毎週土日がお休みなのですが、 体調不良のため、木金欠勤をし、土日を挟んで月曜は早退、火曜は欠勤の場合傷病手当金は成立しませんよね?新卒で有給がないのでそのまま給料から引かれるんですよね、、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 木曜日から休んでいたら日曜日で4日にはなります。 ただ、労務不能の診断後からのお休みが必要なので受診、労務不能の診断されていなければ診断後からのお休みが必要です。 傷病手当金の場合も給与は欠勤分少なくなり、健保に申請してからちょっと時間かかっての給付となります。

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