産休は復帰前提等の条件はなく、働いている人なら必ず取得できるものです。 社保加入で1年以上働いているなら、産休開始日に当たる日を退職日とすることで、産休(産前42日〜産後56日まで)分の出産手当金の請求が可能です。 産休開始より前に退職すると、出産手当金の請求はできません。 失業手当の手続きには、会社が発行する離職票が必要です。 退職者全員に離職票を発行する会社もあれば、希望者のみに離職票を発行する会社もあります。全員発行するところなら失業手当の手続きをするか知られることはありません。 失業手当は、求職活動をすることで受給できるものなので、妊娠中の受給は不可能ではないものの妊娠後期は受給が難しいです。 給付日数によっては、産後働ける状態になってから手続きした方がいいです。原則は受給できる期限は退職から1年以内ですが、妊娠出産の理由があれば4年以内までに延長できます。
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