教えて!しごとの先生
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インボイス制度と確定申告について。現在月給5万円程度のアルバイトをしており扶養に入っています。

インボイス制度と確定申告について。現在月給5万円程度のアルバイトをしており扶養に入っています。その他に副業として業務委託で在宅テレアポを始めるつもりで①月3万円以上(また扶養から抜けてしまうくらいの金額)を稼いだとするとこちらの業務委託はインボイス制度には関係してきますか? 年間20万円以上稼ぎがある場合も確定申告をしなければいけないと思うのですが全て初めてのことなので何からやったら良いのかわかりません。 ②例えば7月から業務委託の副業を始めた場合 今年中12月までの5ヶ月間の給料が20万円超えたら来年の2、3月頃に確定申告をする、で合っていますか? ③その他にもアルバイトを掛け持ちする可能性があるのですが万が一、2つアルバイトと1つの業務委託の合計で年間130万円を越えてしまった場合、扶養から抜けてしまうのでしょうか? ④一番収入のあるアルバイトでの合計が130万円超えたら扶養から抜けるのか、業務委託副業も含め130万円超えたら扶養から抜けるのかどちらですか? ⑤確定申告についてですが、これは業務委託で今年1月〜12月までの給料が20万円を超えたら自分で申請するのですよね?スマホからやろうと思うのですが経費などの記入欄があるそうですが、在宅でテレアポの仕事をやる際の経費はPCなどの月のインターネット代を記入すると良いのでしょうか? ⑥経費などは多めに書いておくと良いと聞いたことがあるのですが、具体的にどういう意味があるのですか?メリットを知りたいです。経費など書く場合、ざっくりてきとうでよいのでしょうか。 ⑦確定申告のやり方は簡単ですか? スマホからマイナンバーを用いてやろうと思うのですが、初めてなので各記入で何か間違えて記入してしまいそうで怖いです。間違えてはいけないポイントや簡単にできるようにこれだけ覚えておけば良いなどのアドバイスがあればお願い致します。 こういうことは誰も教えてくれないので 周りにやったことがある人もいなく 自分でやるしかないので困ります。 どなたか詳しい方お助けくださいm(__)m 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 所得税の話、消費税の話、社会保険(健康保険)の話は分けて考えるべきです。 それぞれ別の法律に基づいているので。 所得税について 税務署で所得税の申告書用紙と手引きをもらい、一年間の収入額・経費額を見積もり、試しに申告書を書いてみることをお勧めします。 国税庁WEBサイトからPCで作るのが楽ですが、手書きで作ると勉強になります。 手引きに、申告しなければならない場合や、扶養控除の基準が書かれています。 業務委託の利益は事業所得か雑所得になります。 業務委託の売上がバイト給与の10%以上で(バイトの方が10倍以上稼いでいるではなくて)、帳簿を作成するなら、事業所得になります。 帳簿を作成しないなら雑所得になります。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm 税金は所得にかかります。 所得=売上ー必要経費 です。 経費が多ければ所得は減り、税金は安くなりますし、扶養控除や被扶養者の対象かどうかにも関わります。 事業所得なら、青色申告という制度があります。 帳簿を書くことを条件に何十もの優遇措置があります。 優遇措置の最大は青色申告特別控除で、経費に加え控除額を差し引いて所得を計算します。 在宅ワークなら、ネット通信料は経費になります。 通信料のうちプライベートで使用する割合をマイナスします。 住民税について 税務署(国の機関)に所得税の申告をすれば、同時に住民税の申告をしたことにもなります。 所得税の申告義務が無くても、住民税の申告義務が生じることはあります。 この場合、税務署に所得税申告をするか、市町村役場で住民税の申告をすることになります。 社会保険(健康保険)について 会社員は勤務先で社会保険に、それ以外は国民健康保険に加入します。 会社員に低収入の家族がいる場合、その家族を追加の保険料負担なく勤務先の社会保険に「被扶養者」として加入させることができます。 被扶養者の条件は勤務先によって異なりますが、見込み年収130万円以下とする場合が多いです。 この場合、バイト給与や業務委託の利益が直近3か月平均で108,333円を超えるかどうかで判定することが多いです。 消費税について 結論から言えば、インボイス登録した方が報酬は1割くらい多く貰えるかもしれません。登録したら税務署に消費税の申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。 消費税は、課税売上(消費税の課税対象になる売上)が年1000万円超の人が課税事業者になり、申告納付の義務が生じます。 それ以下は免税事業者となり、申告納付は不要です。 課税売上1000万円以下の事業者でも、自発的に課税事業者になることは可能です。 業務委託の報酬は課税売上になり、バイト給与は課税対象外です。 消費税は、売上分の消費税から仕入税額控除(経費分の消費税)を差し引いた差額を税務署に納付します。 今までは、免税事業者への外注費にも消費税が含まれているとして、差し引いて計算しました。 インボイス制度導入後は、インボイスがある経費についてのみ消費税を差し引きます。 インボイスとは登録番号がある請求書・領収証のことです。 正式には「適格請求書等」といいます。 登録番号は課税事業者のみが発行してもらえます。 11,000円の外注費を払うとして、インボイスを発行する人に払えば税務署に納める消費税が1,000円減ります。 インボイスを発行しない人に払っても納税額は減りません。 なので、インボイスを発行しない人(免税事業者)には報酬に消費税を上乗せしないとか、あるいはもう仕事を頼まないという会社が出てくると思います。 業務委託の仕事をしようとする人は、売上1000万円以下でも自発的に課税事業者になり、インボイスを発行したほうがマシということになるかもしれません。 (数年間は経過措置で、インボイスが無くても消費税の一部を差し引く) もしインボイス登録するなら、消費税は簡易課税を選択するといいかもしれません。 確定申告は簡単ではありません。 一つ一つは勉強すればなんとか理解できるでしょうが、毎年のようにややこしくなり、この質問への回答は論点盛りだくさんになります。 PCがあるなら、スマホではなくPCでやったほうがいいです。 画面が小さいと分かりにくいです。 作成新た申告書は紙に印刷しチェックしましょう。

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    なるほど:1

  • インボイス制度とは、2023年10月から開始される新しい税制です。インボイス制度では、売上額が1,000万円を超える事業者は、仕入先から受け取った請求書に「適格請求書発行事業者」である旨の記載があるものを受け取らなければなりません。 業務委託で在宅テレアポを始めるとのことですが、月3万円以上稼いだ場合、インボイス制度の対象となります。インボイス制度の対象となる場合は、仕入先から受け取った請求書に「適格請求書発行事業者」である旨の記載があるかどうかを確認してください。 年間20万円以上稼いだ場合、確定申告をする必要があります。確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について行います。そのため、7月から業務委託の副業を始めた場合、今年中12月までの5ヶ月間の給料が20万円超えたら、来年の2、3月頃に確定申告をすることになります。 アルバイトを掛け持ちする可能性があるとのことですが、2つアルバイトと1つの業務委託の合計で年間130万円を越えてしまった場合、扶養から抜けてしまう可能性があります。扶養から抜けてしまうかどうかは、総所得金額によって決まります。総所得金額が103万円以下であれば、扶養に入れますが、総所得金額が103万円を超えると、扶養から抜けてしまう可能性があります。 扶養から抜けてしまうかどうかは、税務署のウェブサイトからシミュレーションで確認することができます。 確定申告は、業務委託で今年1月〜12月までの給料が20万円を超えたら自分で申請します。スマホから確定申告を行う場合は、e-Taxを利用することができます。e-Taxを利用するには、マイナンバーカードと電子証明書が必要です。 在宅でテレアポの仕事をやる際の経費は、PCなどの月のインターネット代を記入することができます。また、通信費や文房具代などの経費も記入することができます。経費を多く記入することで、税金の節約につながります。 経費を多く記入することで、税金の節約につながりますが、適切に経費を計上する必要があります。経費として計上できるものは、税務署のウェブサイトから確認することができます。 確定申告は、スマホからマイナンバーを用いて行うことができます。初めて確定申告を行う場合は、税務署のウェブサイトや確定申告書の説明書を参考にしてください。 確定申告を行う際には、間違えないように注意してください。間違えて申告した場合、後で修正申告をする必要があります。修正申告を行う際には、修正申告書を税務署に提出する必要があります。 確定申告を行う際には、以下の点を注意してください。 申告期限を守る 正確に申告する 必要書類を添付する 確定申告を行うことで、税金の節約につながります。確定申告を行う際には、上記の点を注意して、正確に申告してください。

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