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育休を2年取得したあとの失業手当について 育休を2年取得しましたが、現在妊娠中のため退職する予定です。 しばらく…

育休を2年取得したあとの失業手当について 育休を2年取得しましたが、現在妊娠中のため退職する予定です。 しばらく働けないと思うのですが、失業手当は貰えないのでしょうか?調べたら、2年以内に6ヶ月働いていないといけないというような内容が出てきたのですが、直近2年は育休・産休を取得していたため、私の場合は貰えないということでしょうか? ご存じの方いましたら教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    実際のスケジュールによっては確実にもらえるとは言えませんが、育休の給付を受けていたのであれば、大まかに言って大丈夫でしょう。 受給要件の被保険者期間12月分は、離職前2年間ですが、育休を含めて賃金支払を受けなかった日数を加えることができます(最長4年)。 育休開始から失業まで2年、育休開始前2年間に被保険者期間が12月以上あったことで育休の給付を受けているので、単純に考えれば4年以内に12月の被保険者期間があるといえます。 ただ、離職日によって育休とは月の区切りが変わるため、精算してみないとなんとも言い切れません。 給付額を決めるのはそのうちの直近6月分ですので、育休後すぐ退職なら、同じ額を基礎にする可能性が高いでしょう。 ちなみに受給が決定する場合の給付日数を決める算定基礎期間に育児休業給付を受けた期間は含まれませんので、給付日数は思ったより多くないかもしれません。 離職後は、なにもしないと1年で受給可能期間を終えてしまいます。念のため受給の延期を申請しておくのがよいでしょう。 参考) 雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)

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  • 失業手当というものはないので、もらえません。 雇用保険の基本手当については、リンク先の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf 問題は、育休していた期間の扱いです。 原則として、基本手当は離職日以前2年以内(「算定対象期間」といいます)に「被保険者期間」(大雑把にいうと、賃金支払基礎日数が11日以上の月)が通算12ヶ月以上ある場合に受けることができます。 産前産後休業と育児休業した日数については、ハローワークに申し出することでその日数が加わります。ただし、それを加えても算定対象期間は4年が最長(限度)です。

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    ありがとう:1

  • 失業手当ではなく雇用保険の基本手当です。 「しばらく働けないと思うのですが、失業手当は貰えないのでしょうか?」 基本手当は、すぐ働けて、働くつもりの人が、求職活動をしながら受給する手当です。しばらく働けないのであれば、働けるようになるまで受給できません。 「2年以内に6ヶ月働いていないといけない」 過去2年間に12か月以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。ただし妊娠・出産・育児を理由に退職した場合は過去1年間に6ヶ月でも受給できます。 「直近2年は育休・産休を取得していたため、私の場合は貰えないということでしょうか?」 2年間(または1年間)のうちに妊娠・出産・育児のために30日以上賃金をもらえなかった期間がある場合は、その期間を、2年間(または1年間)に足すことができます。ただし合計4年が限度です。 ・直近2年間のうちに育休を取得して30日以上賃金をもらっていない期間がある場合、 2年間+育休期間の間に12か月あればよい。 ・直近1年間のうちに育休を取得して30日以上賃金をもらっていない期間がある場合、 1年間+育休期間の間に6か月あればよい。

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  • 貰えるはずだが

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