回答終了
スーパーフレックスタイム制について質問です。私の働く会社では、昨年度まで違法な条件での変形労働時間制を適用していたのですが、今年度の法改正で残業時間の計算の見直しがあり、残業した分だけ足し引きせず残業代が出るという本来のシステムになりました。 それが先日、労働組合と会社の話し合いがもたれ、規則改定をし、スーパーフレックスタイム制となりました。 フレックスタイム制になったので、変形労働時間制が再び適用され、1ヶ月の間で残業した分の時間と残業しなかった分の時間を足し引きする残業計算方法に戻りました。 フレックスタイム制というと、他者に出退勤時間の干渉をされないという制度だと思うのですが、仕事の特性上、その日毎の現場スケジュールに則って動いており、今迄の出退勤の仕方ですと、担当チーフ(弊社社員)に出勤時間(○○時に集合)退勤時間(もう帰っていいよ)等指示を仰ぐ必要があります。 これは即ちフレックスタイム制を適用できていないということではないでしょうか? チーフに時間干渉をされるのであれば、残業時間を足し引きする様な事は許されず、その日の残業代は満額保証されるべき という認識で合っていますでしょうか? 御回答よろしくお願い申し上げます。
週間シフト且つ現場スケジュールも1~3日前に確定するため、現場毎のチームメンバーに前日確認しないと日程の把握の使用がありません。 なので事前にスケジュール提出も無いものと思われます。(今の所出退勤スケジュールを提出するとの情報なし)
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> フレックスタイム制というと、他者に出退勤時間の干渉をされないという制度 これは違います。出退勤の時間を自分で設定できるというものですが、他者に干渉されないという話ではないです。 今の働き方だとフレックスの意味ないじゃんというのはその通りです。
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