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解雇予告手当について質問です。 試用期間中に解雇されることになりました。 試用期間は3カ月なのですが、1カ月が終…

解雇予告手当について質問です。 試用期間中に解雇されることになりました。 試用期間は3カ月なのですが、1カ月が終わる日、今日までで解雇としますと言われました。その場合解雇予告手当がもらえると思うのですが、試用期間は日給制です。 会社は来月度の稼働日数分支払うと言っています。 妥当なのでしょうか? 私としては日給分×30日だと思っていたのですが、違うのでしょうか。 詳しい方、教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >私としては日給分×30日だと思っていたのですが、違うのでしょうか。 間違っています。「平均賃金の30日分」です。 例えば20日を1日1万円での労働の場合、 20日×1万円=20万円、これを1か月の30日で割った、6667円。これが1日分です。 これの30日分なので結果的には20万となりますので、会社の言う「稼働日数分」に近くなるとは思いますが、厳密には「稼働日数分」でもありません。 あくまで平均賃金の30日分、です。

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  • 労働基準法で、使用者は労働者を解雇しようとする時は1か月分の賃金を支払う又は解雇予告手当を支払う事になっています。

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