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社内での上司の行動が労働基準法違反になるか、また、パワハラに該当するかご意見をお願いします。

社内での上司の行動が労働基準法違反になるか、また、パワハラに該当するかご意見をお願いします。現在、アルバイトさんの人事・総務系の業務をしており、労働契約の更新や新規採用手続き、日々の勤怠管理などをしております。 社内には留学生のアルバイトさんもおり、外国籍の方も多数いらっしゃいます。 今回、契約更新の際に、繁忙期の関係で業務量が増えるため、時給のアップがされることとなりました。 しかし、〝日本語が話せない〟という理由で、外国籍の方の時給は据え置きにするとのことです。 〝日本語が話せない〟ということが理由との事ですが、業務内容は仕分け作業であり、数字で仕分けていくため、彼らが日本人に比べて著しく業務遂行性が劣っているとは思いません。 これは、労働基準法の雇用差別に、該当しないのてしょうか? また、問題を指摘したところ〝バレなければ大丈夫〟的な発言をされました。 提案を、するのは上司ですが、実際の契約業務等は自身がやる事となります。 法律違反になる様なことはやりたくないとも伝えたのですが、話をきいてくれません。 この様に、法律違反となるかもしれない業務を強制された(片棒を肩がされた)場合、これはパワハラになるのでしょうか? ご意見をお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働者の国籍を理由として、賃金について差別的取り扱いをすることは労働基準法第3条違反となります。しかし、日本語が堪能でないために、労働力として能力が劣ることを理由に賃金に差をつけることは違法ではないです。質問のケースではそのあたりが微妙なので、なんともいえません。 しかし、労働基準法違反を問われた場合、罪を科せられるのは「使用者」なので、上司はもちろん、実行したあなたも同罪になるリスクがあります。よって、従うのであれば腹を括る覚悟が必要でしょう。 > この様に、法律違反となるかもしれない業務を強制された(片棒を肩がされた)場合、これはパワハラになるのでしょうか? 労働基準法違反である場合は、上司と実行者であるあなたは「使用者」として共同正犯となるので、パワハラを通り越して犯罪行為です。状況によっては強要罪にもなり得ます。 労働基準法違反でない場合は、上司の言動自体がパワハラになり得ます。 状況は黒に近いので、もし私なら「業務内容は仕分け作業であり、数字で仕分けていくため日本語能力は関係ないので、実態として国籍を理由に差別的取り扱いをしたことになります。よって、そんな犯罪行為に加担はできません。」と主張します。

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