お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご諮問の内容からすると、現状、保有されている資格については、 ①移動監視者講習修了証 ②充填作業者講習修了証 の2つかと思います。 LPガスのタンクローリーのドライバーさんのようですので、①は、3トン以上のLPガスを配送する場合(路上を移動する場合)に必要なものとなります。もちろん、ドライバーさんの代わりに助手席にこの資格を持った人が同乗して監視をすれば、ドライバーさんは持っていなくてもよいのですが、普通はそういう面倒なことをしないので、ドライバーさんが自ら保有することになります。 ②については、LPガスを下ろす先が工場などではなく、業務用と言われているホテル、ファミリーレストランなどでLPガスを消費しているところに荷下ろしをする場合には、高圧ガス保安法ではなく液化石油ガス法の規制を受けるので、この充填作業者講習修了証が必要となります。 今回、ポンプ付きのバルクローリでお仕事を希望されているようですが、法令上は、相変わらず①②は必要かと思いますが、今回お問い合わせの「丙種化学責任者免状」は必須ではありません。 というのはですね、このポンプ付きのバルクローリに関しては、高圧ガスの製造許可が必要になり、この許可は事業所(会社)が行う手続きになります。その際に、保安係員とその代理者という有資格者の選任が求められますが、あくまでも会社が人選をする必要があり、個人個人が資格がないと仕事が出来ないものではありません。 この保安係員には、お問い合わせの丙種化学責任者免状のほか、乙種でも甲種でもOKです。ただし、免状のほかに、所定の実務経験が必要ですので、免状があればすぐに保安係員に選任されるというものではありません。 なお、丙種化学責任者免状に関しては、運送会社としても採用に優遇しているところも多いようですが、あくまでも会社の都合であって、法令上は個人に必要なものではないものであることを付け加えておきます。 (ガソリンスタンドでアルバイトをするのに、危険物取扱者免状がなくても仕事が出来るのと同じという意味です。)
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