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教育訓練支援給付金受講証明書について 週20時間未満ならアルバイト可能とのことですが、教育訓練支援給付金受講証明書には、…

教育訓練支援給付金受講証明書について 週20時間未満ならアルバイト可能とのことですが、教育訓練支援給付金受講証明書には、週20時間未満ならバイトした日を申告しないで良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 教育訓練支援給付金受講証明書にはアルバイトなどの収入に関する申告欄はないと記憶してます。ただし認定日に収入の有無の確認があるのでその際に正しく申告しなければなりません。それだけです。週20時間未満でも31日以上の雇用契約があるアルバイトは就労とみなされます。ご注意を・・

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