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育休復帰から3ヶ月ちょっとでまた産休に入るんですが最後の月に有休消化を使いつつ産休に入ろうと思うんですがそれは月11日以…

育休復帰から3ヶ月ちょっとでまた産休に入るんですが最後の月に有休消化を使いつつ産休に入ろうと思うんですがそれは月11日以上働かないと1ヶ月換算されないという条件には当てはまらないですか?完全に11日以上出勤してないとダメですか?

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回答(1件)

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    年次有給休暇をとった労働日も給与のでる働いた日としてカウントされます。受給資格あるなしは、育休はいる日を基準にするので、どう数え上げるかは不定ですが、資格あるものとして給付日額は、賃金締日ごとの月内の給与のでる働いた日数11日(なければ80時間)以上ある月最新6個を対象とします。

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