解決済み
フルハーネス型安全帯使用作業講習、フルハーネス型墜落制止用器具使用作業講習 ※安全帯使用作業講習は特別教育の講師になる方を対象に作業方法や効果的な教育方法に ついて習得する教育とあります。どちらかの講習を受講していれば、フルハーネス型の資格を取った事になるのでしょうか。
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フルハーネスを使うための資格は現在ありません フルハーネス型墜落性使用器具の特別教育というのがありますが、これを受けなければフルハーネスが使用できないわけでもありません この特別教育を受けなければならない人は、労働安全衛生規則518-2に該当する人で、要するに高さ2メートル以上で作業床がない場所で作業する人は特別教育を受けた上で当該墜落性使用器具を使わなければならないというものです なので手すりがないところや足場上でフルハーネスを使うにおいて特別教育の受講義務は(法的には)ありません そして書かれている講習が特別教育に該当するかどうかはその記述だけでは分かりません その内容や時間が法令で定義されていますので、それを充当しているかどうか 講師研修であるなら、一般的には特別教育の代わりにはならないと思いますよ
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