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同一労働同一賃金について うちの職場では、正社員と契約社員には通勤手当の支給があるのに パートには通勤手当の支給があ…

同一労働同一賃金について うちの職場では、正社員と契約社員には通勤手当の支給があるのに パートには通勤手当の支給がありません。 行っている業務は、当然違いますが、同じ職場にいます。同じ職場にいるのに、業務が違う正社員とパートの交通費の支給が違うのは 同一労働同一賃金には触れないセーフの範囲でしょうか? アウトでしょうか? 同一労働ではないということです。同じ業務をすることもありますが、雑用以外、正社員の業務をパートがすることはないです。 パートが休んだら正社員がカバーすることがありますは、逆はありえない環境です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    完全にアウトです。 これは、同一労働同一賃金の制度ができる前の労働契約法20条違反の事例として、最高裁で判決が出ています。 (ハマキョウレックス事件) 同じ場所に通勤を命じている中で、無期雇用と有期雇用で交通費が変わるわけではないので、片方にだけ支給するのは違法であることが明確にされています。

    なるほど:2

  • 行っている業務が違うなら「同一労働」じゃないです。 パートの通勤手当が欲しければ会社と交渉してください。

  • 雑用以外、正社員の業務をパートがすることはなく、同一労働でないのですから、この法律にはなんの関係もないと思います。

  • 状況によります こういったサイトを読んで判断して説明を求めてみてください https://best-legal.jp/part-time-job-no-transportation-costs-41456/ ただ、仕事内容違うなら黙っといた方がいい可能性はありますけどね うちは交通費でますが バイトやパートに振らない仕事ってたくさんありますし、責任とかあまり求めてませんし、ミスにも寛容です 社員には「なんでそんなとこ間違えるわけ?」って思ってもパートにはそこまで言いません いい待遇を求めると、今までより責任を要求されますよ たとえば休みたいといっても嫌な顔されたり 表には見えなくても裏でぐちぐち言われたりとか とにかく色々判断して決めてみてください

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