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扶養控除内の給料で働いているパート社員です。

扶養控除内の給料で働いているパート社員です。現在の会社は、今年度から扶養控除内であっても扶養控除認めないので、夫の社会保険の被扶養者から外れ、私自身も社会保険料等(健康保険料・年金保険料等)を負担することになり。給料が減り困っています。企業に扶養控除に戻す様に依頼しましたが、従えないなら辞めても構わない口調でした。何か案がありましたら宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    週に20時間以上、月収8.8万円以上等の加入条件を満たしていたら、扶養範囲内の月収でも社保加入が優先されます。 主様が社保加入しない為には条件を満たさないように雇用契約を変更する必要があります。 まずは主様が社保加入条件を満たしているとの確認と、満たさない条件に変更可能か確認されてみて下さい。

  • 質問者さんの 理解が間違っています > 今年度から扶養控除内であっても扶養控除認めないので、 扶養控除は 税金の話です。 夫婦間に扶養控除はそもそも存在しません あるのは 配偶者控除です 夫が配偶者控除をうける うけないは、夫が夫の会社に出す書類 できまります。そこの質問者さんの年収は関係しますが、質問者さん の会社の判断は一切介入する余地はありません。 会社が言っているのは、昨年10月から法改正があり 社会保険の加入要件がかわったため、質問者さん自身が 社会保険の加入となったのでしょう。 法改正のためです 扶養控除 というワードは忘れてください。 税の話ではなく、社会保険の加入拡大の話なので 所定労働時間が週20時間超え 月収88000円超え 学生ではない 2か月以上の勤務 101名以上の事業所 の全部を満たせば 社会保険加入と 法律がかわったのです 所定労働時間通り 働いたら 月収88000円超えるなら 社保加入です。自身で社保加入すれば、社保の扶養ではいられなく なるのです 対策ですが、 所定労働時間を減らす、 または 転職して 週20時間未満 のところ 尚、掛け持ちする場合は、それぞれで超えないなら加入しません。 掛け持ちして 15時間づつ なら 社保に加入しません。

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  • 社保適用を希望しないなら転職か、 条件雇用で会社を相手に争議をするかです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html 今後、適用になるのでしょう。

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  • 何の質問がしたいですか?(^^;) 「扶養控除」と「健康保険の被扶養者」の話は全く違いますよ…

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